自社のCMを放映したり、チラシを作ったり、ホームページで集客をすることが増えてきている現代。
「少しでも商品を良く見せたい」という想いは誰もが持っていると思いますが、企業の商品やサービスの説明には景品表示法という法律で基準があります。
もし、それを知らずに広告を出してしまうと、気づかないうちに法律違反をしてしまうかもしれません。
本記事では景品表示法の優良誤認の概要、詳細、事例や、教育方法について紹介します。
ぜひ、最後までご覧ください。
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景品表示法についておさらい
景品表示法とは、日本において景品や賞品の引換券などを提供する場合に、その内容や条件を明確に表示することを定めた法律です。
正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)と呼ばれ、景品表示法に基づき表示しなければならない項目が規定されており、この法律に違反すると、罰則が科せられることがあります。
景品表示法の優良誤認とは?
景品表示法の優良誤認とは、商品やサービスの品質や価格などについて、実際よりも優れていると見せかける不当な表示のことです。
たとえば、レトルト商品で「国産素材100%使用」と書いておきながら、実際は外国産の素材も使用していた場合は、優良誤認表示がされているとなります。
このような表示は、消費者の適切な商品選択を妨げてしまうため、景品表示法によって禁止されています。
景品表示法の優良誤認の事例
景品表示法の優良誤認の例は、どんなものがあるでしょうか。
消費者庁が発行している「事例でわかる景品表示法消費者庁不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック」では以下のようなケースが当てはまると紹介されています。
牛肉のブランド
実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示。中古自動車の走行距離
実際には、10万km走行した中古車であるにもかかわらず、あたかも「走行距離3万km」であるかのように表示。LED電球
LED電球の明るさ実際には、全光束(光源が全ての方向に放出する光束の総和)が日本工業規格に定められた白熱電球60ワット形の全光束を大きく下回っているにもかかわらず、あたかも「白熱電球60ワット相当」の明るさであるかのように表示。コピー用紙
古紙配合率実際には、コピー用紙の原材料に用いられた古紙パルプの割合(古紙配合率)が50%程度であるにもかかわらず、あたかも「古紙100%」であるかのように表示。予備校
事例でわかる景品表示法消費者庁不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック
合格実績広告実際には、他校と異なる方法で数値化し、適正な比較をしていないにもかかわらず、あたかも「大学合格実績No.1」であるかのように表示。品質などを積極的にアピールするためには、表示と適切に対応する根拠が必要です。
では、具体的に「景品表示法に基づく措置」が行われた事例を紹介します。
合格率の水増し
平成24年お茶の水女子アカデミーが発表した「平成22,23年度お茶の水女子アカデミー合格者」の資料において
「平成22、23年度 看護大学等 入学試験合格者延べ267名」「平成22、23年度 医療系大学等 入学試験合格者 延べ38名」と書かれていたが、実際の合格者数は、「看護大学等 入学試験合格者 97名」「 医療系大学等 入学試験合格者0名」であり、人数を水増しして実績をあるように見せかけた優良誤認。
温泉の基準を満たさないのに温泉表記
スポーツクラブ13店舗に設置した浴場について、新聞折り込みチラシ及び自社ウェブサイトにおいて「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」、「ヘルストン温泉<露天風呂>」等と表示していたが、各店舗は、温泉法に規定される許可を得たものではなかった。
また、同店舗の浴場の浴槽の温水は、水道水、井戸水又は工業用水を加温した上で医薬部外品を用いたものであって、温泉法にに規定される温泉ではなかった。
景品表示法の優良誤認に対する対策
優良誤認とは、自社が提供する商品やサービスの品質や性能について、一般消費者に対し、実際よりも著しく優れたものであると誤解させたり、他社製品よりも著しく優れたものであると誤解させるような表示のことを言います。
こうした優良誤認表示を回避するための対策としては、以下のような方法があります。
- 情報共有を徹底する
- 第三者チェックを実施する
- 根拠となる情報を調査する
それぞれ解説します。
情報共有を徹底する
商品・サービスの品質や性能に関する情報は、広告や販売員の説明だけではなく、社内研修や周知・啓発活動を行い、社員の認識を共通化します。
社内においても過不足ない商品の認識が共有されることで、無意識のうちに起きてしまう優良誤認を防ぐことができます。
第三者チェックを実施する
自分たちで手掛けた商品を良く見せようと思うのは人間の常です。
ですが、その思いをもったまま自社で広告を作ってしまうと優良誤認につながりかねません。
表示内容については、社内で総合的なチェック体制をつくったり、自社製品の制作に携わっていない第三者によるチェックを行うと確実でしょう。
根拠となる情報を調査する
表示の根拠を十分に調査して、正確な情報を書けるようにしましょう。
これらの対策を講じることで、優良誤認表示を回避し、消費者に対して正確な情報を提供することができます。
景品表示法の詳細はガイドラインを確認
各景品表示法には優良誤認表示以外にも、
- 不実証広告規制
- 有利誤認表示
- 一般消費者に誤解を与える可能性がある表示
- 二重価格
- プレゼントや景品類の制限
- 公正競争規約
と、ひとえに景品表示法といっても、その規則は多岐に渡ります。
景品表示法関係ガイドラインについてもっと知りたい場合は、消費者庁が発行しているガイドラインを呼んでみましょう。
実際に、どのようなケースが各規則に反しているのか、事例付きでわかりやすくまとめられています。
また、景品表示法については、こちらの記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
景品表示法の優良誤認について教育をするには
景品表示法の優良誤認は、国から指導が入ったり、場合によってはニュースで取り上げられるため、世間からのイメージダウンにもつながりかねません。
ですが、法律の勉強会を自社で行うのはリソースがかかり、外部講師を招くのもお金がかかり、会場の設営の手間もかかってしまいます。
そんな時は、教育に向いているツールを利用しましょう。
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まとめ
景品表示法の優良誤認について解説しました。
「宣伝のために自社のノベルティを商品につけたい」「せっかくなら、他社よりも良い景品をつけたい」という気持ちが強くなりすぎて「景品表示法を守れていなかった……」となるかもしれません。
無料のプレゼントも、景品表示法の例外ではないので、気づかない内に法律違反をしてしまったということがないよう、景品表示法の理解をしっかりとしておきましょう。
もし「社員の法律の教育を効率よく実施したい」という場合は、ぜひ、セキュリオを利用してみてください。