各種の商品やサービスを提供する企業において、自社プロダクトを顧客に知ってもらうことはビジネスの第一歩です。
特にコンシューマーに向けたプロダクトを扱う場合には、各種の TV、看板、インターネット、チラシ、などメディアを利用した広告により顧客を惹きつけることは非常に重要です。プロダクトの良さをアピールし、購入したい、利用したいと思ってもらえなければビジネスは始まりません。
しかし、そこで注意しなければならないのが商品やサービスについての過当な表示です。
実際の機能、効能とは不一致な情報を掲げる、過剰な割引を装った価格の表示をする、過剰なおまけなどにより射幸心をあおるといった表示は景品表示法に違反しており、違反に対する措置の対象となります。
本記事では景品表示法の概要、詳細、事例や企業がとるべく対策と、従業員に向けた景品表示法についての教育方法についてご紹介します。
LRMでご提供している「セキュリオ」のeラーニング機能では、景品表示法をはじめとして各種法令に関する従業員向け教材を取り揃えています。
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景品表示法とは
景品表示法は、正確には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者がより良い商品やサービスを得られることを目的とした法規制です。商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示をおこなうことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限しています。
景品はくじ、おまけにつくものであり、企業の業務では取り扱う機会はあまり多くはないかもしれません。より多くの場合に関係するのが、「不当な表示」に関わる部分です。
景品表示法では、商品やサービスの販売に関わる表示とはインターネットやTV、紙媒体などのメディアにおける広告やお店の看板、ポスター、セールストークや実演に至るまでを対象としています。
これらの事業上の表示において偽った内容を禁止するものです。景品表示法に違反した場合、措置命令、指導、課徴金などの違反に対する措置が取られます。
これらの表示はあらゆる企業で働く人にとって無縁ではなく、誤って行ってしまう可能性のあるものです。例えばECサイトを使った事業が広がりを見せていますが、商品や価格の表示に誤りがある場合には景品表示法に違反していることになります。
企業にとって景品表示法は無視することのできない存在であり、従業員への教育が必要な内容でもあるのです。
景品表示法の詳細な内容について
あらためて、景品表示法は「過大な広告、景品による顧客誘引行為を罰する」ための規制です。
大きくは「景品」、「表示」の2つについて制限をかけています。以下、景品表示法に定められた規制について、より詳細に紹介します。
景品類とは
景品表示法においては景品類を下記のとおり定めています。
顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益
景品表示法第一章二条3より引用
景品提供の制限
景品表示法によって行われている制限は下記の3つに分けられます。
- 懸賞制限告示
- 取引に付随する懸賞の景品類を提供する場合に、景品類の最高額と総額を制限しています。
- 一般消費者告示(送付検証告示)
- 一般消費者を対象とし、取引に付随する総付の景品類を提供する場合の制限です。
- 業種別告示
- 特定の業種に適用され、一般制限より制限的な内容の景品に関わる制限です。対象となる業種は「新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業」となっています。
不当表示の規制
不当な表示・広告に対する規制です。
その制限対象となるのは「商品、容器、包装になされた表示、チラシ、ポスター、テレビ、インターネット、新聞、雑誌による広告からセールストーク、実演」と幅広い表示を規制しています。
取引の相手方に「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示を「不当な表示」として禁止しています。「優良誤認(品質や規格に関する不当表示)」「有利誤認(販売価格や期間など、取引条件に関する不当表示)」の2つの誤認を制限するものです。
違反した場合の罰則等
景品表示法に違反した場合には、下記の措置が行われます。
- 消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置
- 都道府県による景品表示法違反行為の排除措置
- 課徴金納付命令
景品表示法の違反事例
過去に景品表示法に違反した事例の一部を紹介します。店頭看板、Webサイト、チラシ、商品の説明などあらゆる媒体への表示が対象となっていることがわかります。
出典:消費者庁表示対策課「景品表示法における違反事例集」
- Webサイトにて販売していた「おせち料理」に「キャビア」、「焼き蛤」と記載があったが、実際にはランプフィッシュの卵がキャビアの代用品として入っていた。蛤は入っていなかった。(平成23年)
- 店頭看板にて「松坂牛しゃぶしゃぶ、すきやき」と記載し提供する料理の牛肉に松坂牛が使われていなかった。(平成26年)
- Webサイトにて婦人靴の説明に「ムートン」「素材 羊革」と記載していたが、牛革やアクリル素材でできた靴だった。(平成22年)
- TVCMにて「スーツ・コート・ジャケット 全品半額」と店舗で販売するすべてが対象のように表示していたが、実際には一定価格以上の商品のみが対象だった。(平成23年)
- 虫よけ商品のパッケージに「いやな虫をよせつけない!!」、「ベランダ軒下つるだけ」の記載があったが、表示を裏付ける合理的な根拠がなかった。(平成27年)
景品表示法について企業がとるべき対応とは
景品表示法の適用範囲は広く、あらゆる企業の活動において違反が発生し得るものです。
悪意を持って行ったかどうかに関わらず、景品表示法は適用されます。業務上で表示にあたる行為をする際には、常に注意を払わなければなりません。
違反を起こさないために企業がとれる対応について紹介します。
消費者庁などのガイドラインに従う
一つの方針となるのが、消費者庁などの指示、ガイドラインに従った表示をおこなうことです。表示をおこなう際にガイドラインと照らし合わせることで、違反行為にあたるかどうかを確認できます。
景品表示法についてのよくある質問は「指針に関するQ&A」にまとめられていますので、こちらも参照ください。
専門家に相談する
ガイドラインを網羅して全てを確認する場合にも、法律的な解釈など難易度の高い内容もあります。そのような場合には、法律に関する専門家に相談するのも一つの方法です。
企業に法務部門が存在する場合は法務部門の担当者へ相談します。法務部門が存在しない場合には、外部の専門家として弁護士などに相談するとよいでしょう。
景品表示法に関する教育の実施
表示をおこなう際には注意が必要なのですが、どの様な場合が表示にあたり景品表示法はどんな内容なのか、そもそも知らなければ注意を払うことも出来ないでしょう。また、経営者だけが知っていれば良いわけではなく現場の担当者レベルでの認知が必要となります。
このような場合に必要となるのは、従業員全体への景品表示法に関する教育です。周知・認知して取り組むことが根本的な対策でしょう。従業員に教育を徹底し、景品表示法は企業全体で守るべき規範として意識しなければなりません。
従業員への景品表示法に関する教育の効率的な実現手段として、eラーニングの活用があげられます。全ての従業員が学習する機会を効率的に用意でき、集合しての教育ではネックとなりやすい時間的な制約を避けることが可能です。
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LRM株式会社の提供するサービスセキュリオでは、各種法令に関するeラーニングコンテンツを提供しています。景品表示法についての研修も用意しており、従業員全体に向けた研修の実施が可能です。
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まとめ
景品表示法は、事業において景品と表示に関する制限を定めた法律です。広告や看板、Webサイトの情報など各種の表示において不当な表示を行った場合には、景品表示法に反し、措置や追徴金納付の対象となります。
従業員全体への周知が必要となるため、eラーニングなどで効率的に教育をおこなう必要があります。