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36協定締結後の残業時間の把握方法

「36協定」とは、法定時間外労働および休日労働に関する協定のことです。法律上、36協定を結ばずに残業や休日労働をさせることは許されません。
しかし、36協定を結んだからといって無制限に残業をさせることはできません。残業の限度時間は定められており、これを超えた状態が続く場合、違反者として懲役、もしくは罰金刑を科せられます。

そのため、従業員の残業時間を把握・管理していく必要があります。
今回は、セキュログを使い、残業時間がこの36協定の限度時間を超えていないか、計算する方法をご紹介します。

そもそも36協定とは?

まず、原則として従業員に1日8時間・週40時間以上の法定時間外労働や休日労働をさせてはならず、週1日以上の休日がなければならないと、労働基準法32・35条で定められています。
つまり、従業員に残業や休日労働をさせてはいけないという事になります。
従業員に残業・休日労働させる場合は、労働基準法第36条の定めに従い、労働組合や、従業員の過半数を代表する人と時間外・休日労働に関する協定を結び、労働基準監督署長に届け出を行わなければなりません。
この届け出を行い、初めて残業や休日労働の指示が行えます。
この様に労働基準法第36条に定められている協定のため、時間外労働および休日労働に関する協定を、36協定と呼びます。

しかし、届け出をしたからといって、無制限に従業員に残業・休日労働をさせることはできません。
法定時間外労働は1カ月45時間、1年間360時間内と、限度時間が定められています。
残業時間が限度時間を超えた状態が続く場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
そのため従業員の労働時間をしっかり把握・管理しなければなりません。

セキュログを使った残業時間の計算方法

セキュログでは、PCの稼働時間を調べられるため、労働時間をPCの稼働時間から計算できます。
セキュログのTOP画面右下にある「利用時間管理」をクリックしてください。

「利用時間検索」画面の上部にある検索欄から「対象月」、「部署名」等を細かく指定し、検索を行えます。
調べたい項目の入力を終えられたら、検索を押してください。

下記画像は、2018年2月の事務職員の利用時間を検索しようとしているものになります。

事務職員の月毎のPC総利用時間が表示されました。
※セキュログに保存される総利用時間には、スリープ時の時間も含まれております。ご了承ください。

次に、利用時間から労働時間を計算します。
今回は、利用時間が一番多い佐藤(210時間48分)で計算を行います。
まず、利用時間(210時間48分)から2月の労働日数(19日)に休憩時間(1時間)を掛けたものを引きます。

210時間48分 – (19日 × 1時間) = 191時間48分

36協定の限度時間である45時間と、2月の法定労働時間である152時間(1日の法定労働時間8時間×19日)を足し、上記の計算結果である191時間48分から引いていきます。

191時間48分 – (45時間 + 152時間) = -6時間12分

-6時間12分のため、協定を違反していないことが分かりました。
佐藤の労働時間が、2月で最多のため、2月の労働時間は全員協定の範囲に収まっていると言えます。

36協定の限度時間を超えてしまう場合

上記の例では、限度時間内に残業時間が収まりましたが、繁忙期等どうしても残業時間が36協定の限度時間を超えてしまう場合もあるかと思います。
その場合、事前に何時間まで時間外労働を行えるのか記載した特別条項付き36協定を従業員らと結び、労働基準監督署長に届け出をすれば、限度時間を延長できます。

ただし、無条件で限度時間の延長はできません。
特別条項付き36協定は、延長させる理由が一時的・かつ具体的なものであるか(例:繁忙期、予算業務)、延長する期間は1年の半分未満であるか等の条件を満たした場合のみ、限度時間の延長が許されます。
そのため、「特に理由のなく限度時間を延長したい」場合は認められません。

もし36協定の内容を遵守していない場合、まず労働基準監督署から是正勧告(行政指導)が行われます。
その後改善が見られず、長時間の残業が常態化している場合、違法行為として罰せられます。

そのため、残業時間を36協定の時間内に収めていく必要があります。

セキュログでは、簡単に労働時間を把握できるため、月半ばに労働時間を計算し、残業時間が36協定を超えてしまいそうな者をリストアップ・指導を行うといった対策を取る事も可能です。

協定をすでに提出された企業様はもちろん、今後提出を考えている企業様も、セキュログを使い、残業時間の把握・管理されてみてはいかがでしょうか。

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