開示等の求めとは
はじめに、「開示等」とは自己の個人情報に対する「開示、訂正、追加、削除、利用、提供の拒否権」などの要求のことを総称して開示等と表現しています。
この開示等の求めに応じるための手続き(手順)を定める必要があります。
開示等に応じる場合
・開示等の求めがあった場合の手続きを定めること
・この手続きを定めるにあたり、本人に対して重い負担とならないよう配慮すること
・利用目的の通知又は開示の手数料を徴収する場合は、実費を勘定して額を定めること
手続きは?
会社は本人から開示等の求めがあった場合、その要求に応じるための項目をあらかじめ定めておく必要があります。
これらの項目は手元に残る書類として本人から個人情報を取得するときの申込書などの控えに記載、または会社のホームページに掲載し、本人が簡単に知ることができる状態にしておく必要があります。
<申し出先>
対応する窓口を設置する必要があります。
この相談窓口を本人とのやり取りを行う部署とする会社が多くみられます。
<提出する書面のフォーマット>
開示等の求めに対してどのような対応をしたか記録を残す必要があります。
フォーマットを用意しておくことで確認漏れや記入漏れを防ぐことを目的としています。
<開示等の求めをする人が本人または代理人であることを確認する方法>
本人が病気や怪我、本人がまだ子供の場合などで自ら申し出を行うことができないことがあります。
そういった場合に備えて、代理人でも申し出を行うことができるのか否かを決めておく必要があります。また、本人確認が対面でできない場合が多く発生します。そのため、本人や代理人の確認をするために、あらかじめ本人しか知りえない情報(免許証やパスポートのコピーなど)を取得し、申し出の際にその情報を確認する必要があります。
<手数料の徴収方法>
開示等の求めに応じる場合、その手数料を徴収してもよいことになっています。
手数料を徴収する場合はその徴収方法(額も含む)をあらかじめ決めておく必要があり、額に関しては役所などでの証明書発行の手数料額程度といわれています。