個人情報に関する権利とは
自己の個人情報を保護するための開示、訂正、追加、削除、利用、提供の拒否権に関する内容を総合的にまとめたものです。
開示、訂正、追加、削除、利用、提供の停止を求められた場合
個人情報の持ち主(本人)から開示や訂正などを求められた場合、個人情報を預かっている側(会社など)は遅滞なくその要求に対応しなければなりません。
遅滞なく対応するとは
本人から開示や訂正などを求められた場合、規格では実際に対応開始から完了までの時間を定めることはできません。
しかし、削除や提供の停止など、開示等の請求が発生した場合は、本人だけでなく会社にとっても好ましくない事に発展してしまうことがあります。第2、第3のトラブルを招かない為にも、できるだけ速やかに対応することが望ましいでしょう。
開示等の対象にならない個人情報
以下に該当する場合は開示の対象にならないとされています。
・本人又は第3者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
例)家庭内暴力や児童虐待などの被害者支援団体が加害者と被害者の個人情報を持っている場合など
・違法又は不当な行為を助長又は誘発するおそれがあるもの
例)不審者やクレーマーなどからの要求からの被害を防止するため
・国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
例)防衛に関する兵器や設備などの開発者名などが記録された情報や警備会社などの要人に関する情報を持っている場合など
・犯罪の予防、鎮圧又は操作等の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
例)警察からの捜査協力の要請など、捜査対象者や被害者の情報を持っている場合など