実施及び運用~利用に関する措置~

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個人情報を利用する場合

取得した個人情報を利用するにあたり、以下の内容が要求されています。
・利用目的の範囲内で行うこと
・上記の範囲を超えた利用を行う場合は「3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置」での 内容と同等以上の通知をして同意を得ること
・法令に基づく場合
・人命、身体・財産保護のために必要だが、本人の同意を得るのが難しい場合
・公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合
・国や地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行するにあたり、
 協力する必要があるが本人の同意を得てしまうとその事務の遂行に問題が発生してしまう場合

個人情報を利用する場合の注意事項

・本人が想定可能な範囲でも、同意を得た内容を超えてしまう場合は、
 目的外利用になってしまうので注意
・取得した部署以外で個人情報を利用する場合は、目的の範囲内の場合と範囲外の場合があるので注意(範囲外の場合は別途同意が必要)

個人情報を利用する場合、利用範囲が同意をもらった範囲内なのかを確認することができる手順が必要となります。つまり、個人情報の利用目的を社内で周知徹底することが重要です。

※JIS Q 15001より一部引用

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個人情報を利用する場合

取得した個人情報を利用するにあたり、以下の内容が要求されています。
・利用目的の範囲内で行うこと
・上記の範囲を超えた利用を行う場合は「3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置」での 内容と同等以上の通知をして同意を得ること
・法令に基づく場合
・人命、身体・財産保護のために必要だが、本人の同意を得るのが難しい場合
・公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合
・国や地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行するにあたり、
 協力する必要があるが本人の同意を得てしまうとその事務の遂行に問題が発生してしまう場合

個人情報を利用する場合の注意事項

・本人が想定可能な範囲でも、同意を得た内容を超えてしまう場合は、
 目的外利用になってしまうので注意
・取得した部署以外で個人情報を利用する場合は、目的の範囲内の場合と範囲外の場合があるので注意(範囲外の場合は別途同意が必要)

個人情報を利用する場合、利用範囲が同意をもらった範囲内なのかを確認することができる手順が必要となります。つまり、個人情報の利用目的を社内で周知徹底することが重要です。

※JIS Q 15001より一部引用

Author: LRM株式会社
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