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たまに見る会社の形態として「代表取締役」が2名いる会社があります。
その中でも代表取締役2名だけの会社があるとします。その場合にプライバシーマークを取得することは可能か?

というお話を少ししたいと思います。

取得の最低要件

まず結論を言ってしまいますと、取得することは可能です。
プライバシーマーク取得の最低要件としてはその法人内に就業者が2名以上いることが出来、マネジメントシステムが構築可能であることです。

つまり人が2名いる時点でその要件を満たすことができるので、人数面でのプライバシーマーク取得要件を満たしていることになります。

体制作りの問題点

ですが、ちょっと待ってください。プライバシーマーク取得・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の体制を構築するにあたって個人情報保護管理者と内部監査責任者を決める必要性があります。
それを決める際に代表取締役(事業者の代表者)は内部監査の責任者に就くことが出来ないことになっています。(JIODECのFAQ7-4-1参照)
そうなってしまうと代表取締役2名しかいない会社はプライバシーマークを取得することが出来ないのではないか?という疑問点が出てきます。
代表取締役が監査責任者がなれず、その代表取締役しか会社にいない以上体制が構築出来ない!という考えに行きついてしまいます。
ですが、絶対とれないというわけではありません。

取得するためにどうするか

この代表取締役が内部監査責任者につけないことについては物理的な要件ではありません。
あくまでプライバシーマーク上の事業者の代表者がなれないのであって代表取締役という会社法上の役職=内部監査責任者になれない。というわけではないのです。
つまり、マニュアルやプライバシーマークの体制上、代表取締役のどちらがプライバシーマーク上の事業者の代表者であるかと明確に定めておけば、プライバシーマークの体制構築上問題ないと判断出来ることになります。

最後に補足ですが、代表取締役2名いても他にも従業者がいる場合は明確に上記の内容を定めたとしても、他に従業者がいる以上、体制構築が可能なので認められない可能性があることにご注意ください。

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【知ってて得する】特殊な体制の会社でのPマーク取得方法

たまに見る会社の形態として「代表取締役」が2名いる会社があります。
その中でも代表取締役2名だけの会社があるとします。その場合にプライバシーマークを取得することは可能か?

というお話を少ししたいと思います。

取得の最低要件

まず結論を言ってしまいますと、取得することは可能です。
プライバシーマーク取得の最低要件としてはその法人内に就業者が2名以上いることが出来、マネジメントシステムが構築可能であることです。

つまり人が2名いる時点でその要件を満たすことができるので、人数面でのプライバシーマーク取得要件を満たしていることになります。

体制作りの問題点

ですが、ちょっと待ってください。プライバシーマーク取得・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の体制を構築するにあたって個人情報保護管理者と内部監査責任者を決める必要性があります。
それを決める際に代表取締役(事業者の代表者)は内部監査の責任者に就くことが出来ないことになっています。(JIODECのFAQ7-4-1参照)
そうなってしまうと代表取締役2名しかいない会社はプライバシーマークを取得することが出来ないのではないか?という疑問点が出てきます。
代表取締役が監査責任者がなれず、その代表取締役しか会社にいない以上体制が構築出来ない!という考えに行きついてしまいます。
ですが、絶対とれないというわけではありません。

取得するためにどうするか

この代表取締役が内部監査責任者につけないことについては物理的な要件ではありません。
あくまでプライバシーマーク上の事業者の代表者がなれないのであって代表取締役という会社法上の役職=内部監査責任者になれない。というわけではないのです。
つまり、マニュアルやプライバシーマークの体制上、代表取締役のどちらがプライバシーマーク上の事業者の代表者であるかと明確に定めておけば、プライバシーマークの体制構築上問題ないと判断出来ることになります。

最後に補足ですが、代表取締役2名いても他にも従業者がいる場合は明確に上記の内容を定めたとしても、他に従業者がいる以上、体制構築が可能なので認められない可能性があることにご注意ください。

Author: 吉村 健
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