企業によっては、特段顧客の個人情報を持っていなく、個人情報保護法に言う、個人情報取扱事業者にも該当しない企業もあります。
以前あるシステム開発の企業からご相談を頂いたのですが、「取引先からプライバシーマークを取得しないと取引出来ない。言われた。何も個人情報はないのだが、取得する意味があるのか。」とのことでした。
このように悩まれる企業は沢山いらっしゃるようです。
「取得しても守る個人情報もないのに」や「そもそも個人情報がないのだから取得出来ないだろう」と考えられるケースもあるようです。
はたしてそうでしょうか。。。
顧客の個人情報はないにしても、必ず従業員の方の個人情報は少なからず存在しているはずです。
これらも守る対象の個人情報になってきます。
ですので、守るべき対象は存在しているので取得する意味は十分にあります。
また、それ以外にも従業員の方が取引先に常駐等され、取引先の個人情報に触れる可能性もあれば、きちんとその方々への教育も実施してもらう必要も出てきます。
やはり、プライバシーマークを取得している企業の従業員として自覚を持ってもらい、きちんと取扱う。ということが必要になってきます。
冒頭でご相談頂いた企業様には「取引先などはやはり自分たちが持っている個人情報を触られる可能性があるのだから、プライバシーマークを取得して欲しい。と思っているのではないかと思います。」と取得する意義について説明させて頂きました。
個人情報を全くもって保持していない企業はないかと思いますので、特段顧客の個人情報を持っていなくてもプライバシーマークを取得することは可能ですし、取得するメリットは十分にあると思います。