本人との事前の同意
「3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置」とその次の「3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4 以外の方法によって取得した場合の措置」は個人情報を取得する際の「本人との事前の同意」についての要求事項で、3.4.2.5は本人以外から間接的に個人情報を取得した場合の「本人との事前の同意」に関する内容です。
間接的に収集する場合
個人情報を本人以外から取得する場合の措置は、事前に利用目的を公表するのが原則ですが、事前に公表していない場合は速やかに通知や、公表をする必要があります。
3.4.2.5 d)の解説についての注意点
「条理又は社会通念による客観的判断によって,極力限定的に解釈する必要がある。」と解説されています。これは名刺に書かれている連絡先をダイレクトメールの送付等の目的で使用してしまうと、名刺本来の用途と違ってしまい、利用目的に該当しない場合があるので注意するようにと記載されています。名刺を利用してダイレクトメールなどを送付する際は、名刺を受け取った際に事前通知したほうがよいでしょう。
本人への通知又は公表が必要となる例
・インターネット上で本人が自発的に公表している個人情報の取得
・インターネット、官報、職員録などからの個人情報の取得
・電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情報の取得
などがあります。
※JIS Q 15001より一部引用