取得の目的と範囲を明確にする
ここでは個人情報の取得に関する利用目的と範囲を明確にし、その範囲については利用目的の達成に必要な限度としています。これは「過度な取得をしてはいけません」ということです。
また、利用目的については「会社等が最終的にどのような目的で個人情報を利用するのかを可能な限り具体的に示すこと」としています。
取得方法の制限
個人情報の取得にあたり、利用目的を偽ったり、優越的な地位を利用したりしてはいけないとされています。あくまで個人から情報を「預かっている」ということを忘れないようにしましょう。
また、不正な取得方法とはどのようなものがあるのでしょうか?以下にいくつか例を挙げてみます。
・親の同意がなく、判断能力の低い子供から親の収入や家族の個人情報を取得する場合
・第三者に不正取得をさせ、その第三者から個人情報を取得する場合
・懸賞広告などを出し、個人情報の収集をする(DM発送に利用するのが目的だが、その理由を通知しないなど)
個人情報保護法との関連
利用目的の特定と適正な取得については以下の個人情報保護法とほぼ同一の内容となっています。
・利用目的の特定:第15条 利用目的の特定、第16条 利用目的による制限
・適正な取得:第17条 適正な取得