開示等って何?

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プライバシーマーク認証制度の規格である、JISQ15001:2006では、3.4.4.2~3.4.4.7に「開示等」求めに対することが記載されています。

開示等について

開示とは個人情報を見せることを言い、開示請求とは、自分に関する個人情報を保有している事業者(会社など)に対し、私の個人情報を見せて欲しいであるとか、確認させて欲しいということを請求することを言います。
開示請求の手数料でも、詳しくご説明していますので、参考にしてください。

規格の中で、開示等という表現の仕方をしているのは、開示以外に保有している個人情報の「利用目的の通知」、「訂正、追加又は削除」、「利用の停止、消去又は第三者への提供の停止」が含まれています。
規格では、それぞれ項番が分かれていますが、表現の仕方が少し難しいところもあります。
そして、状況によってはただし書きが適用される場合や、利用目的の達成に必要な範囲内である場合などは、開示等の求めに応じるルールの適用をしなくても良いということになっていますが、その判断が非常に難しいですね。

開示等の求めに対する例

例えば、通販をしている事業者の場合、お客様が購入時に登録した情報が、実は間違っていたというケースがあるかと思います。
そして、お客様から住所が間違っているので、訂正してくださいと言われた場合など、開示等の訂正のルールが適用対象となるかと言えば、利用目的の達成に必要な範囲であるため、適用にはなりません。

開示等の求める応じるルールを適用するかどうかなど、判断が迷われるなど、ご相談がありましたら、LRMの無料訪問サービスをご利用頂ければ、会社様にあったご提案、回答をさせて頂きます。

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開示等って何?

カテゴリー: プライバシーマーク

プライバシーマーク認証制度の規格である、JISQ15001:2006では、3.4.4.2~3.4.4.7に「開示等」求めに対することが記載されています。

開示等について

開示とは個人情報を見せることを言い、開示請求とは、自分に関する個人情報を保有している事業者(会社など)に対し、私の個人情報を見せて欲しいであるとか、確認させて欲しいということを請求することを言います。
開示請求の手数料でも、詳しくご説明していますので、参考にしてください。

規格の中で、開示等という表現の仕方をしているのは、開示以外に保有している個人情報の「利用目的の通知」、「訂正、追加又は削除」、「利用の停止、消去又は第三者への提供の停止」が含まれています。
規格では、それぞれ項番が分かれていますが、表現の仕方が少し難しいところもあります。
そして、状況によってはただし書きが適用される場合や、利用目的の達成に必要な範囲内である場合などは、開示等の求めに応じるルールの適用をしなくても良いということになっていますが、その判断が非常に難しいですね。

開示等の求めに対する例

例えば、通販をしている事業者の場合、お客様が購入時に登録した情報が、実は間違っていたというケースがあるかと思います。
そして、お客様から住所が間違っているので、訂正してくださいと言われた場合など、開示等の訂正のルールが適用対象となるかと言えば、利用目的の達成に必要な範囲であるため、適用にはなりません。

開示等の求める応じるルールを適用するかどうかなど、判断が迷われるなど、ご相談がありましたら、LRMの無料訪問サービスをご利用頂ければ、会社様にあったご提案、回答をさせて頂きます。

Author: LRM株式会社
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