プライバシーマーク関連用語集
開示対象個人情報
「開示対象個人情報」とは、原則として、個人情報保護法でいう“保有個人データ”と同様の概念です。
個人情報取扱事業者が個人情報データベース等を構成する個人データの開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有している個人データのことを指します。
また、上記の条件を満たしていても「開示対象個人情報」にならないものがあります。
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(個人情報の保護に関する法律施行令第四条より抜粋)
また、“保有個人データ”と異なる点は、消去までの期間が問われないことです。
“保有個人データ”の場合、「6ヶ月以内に消去する個人データ」は“保有個人データ”に含まれませんが、「開示対象個人情報」の場合は含まれます。
関連語
取り組みや日常における利用例
お客様から開示対象個人情報に不備があることを指摘されたため、調査後に開示対象個人情報を訂正し、その旨を通知した。