ある程度規模のある企業になってくると、監査役という役職に就かれている方がいらっしゃいます。
この監査役という方ですが、会社法上で取り決められている役職なのですが一体何を行う人なのでしょうか。
かなり大雑把な表現ではありますが、会社法の規定である程度の規模の会社には求められるもので、その企業の経営や業務を監査(チェック)する人です。
また、会社の代表取締役から独立して、監査を行う必要があります。
つまり、企業の社長に命令されて業務を行う。ということはない方になります。
さて、この監査役に就いている人がプライバシーマーク上の役職に就けるかどうかですが、
結論を先に言ってしまうと「出来ません」という回答になります。
理由として、プライバシーマークの仕組みはあくまで社長というトップの元に運用し、内部監査等を行っていくものになります。
つまり、社長に命令されて動く立場の人でない監査役が個人情報保護管理者や内部監査の責任者に就くことは出来ない。ということになります。
内部監査についてはガイドラインなどには「第三者性・客観性」ということが書かれていますが、これはあくまで社長というトップがいる中で「第三者性・客観性」を保ちましょう。
なので、監査役が内部監査をやってよい。という理由にはなりませんのでご注意ください。
このように企業の監査役はプライバシーマークの役職には就くことは出来ないことになります。