今回は、マイナンバーを扱う中で、やってはいけない行動を解説します。
(1) NG!・・・自身のマイナンバーをむやみに他人に教える!
NG行動の筆頭ですね。
マイナンバーに関連される情報は極めて重要度の高いものばかりです。
勤務先で届け出るなど、必要な場合を除いて、不必要にマイナンバーを教えないように注意しましょう。
(2) NG!・・・法令で定められた目的以外での利用!
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野でのみ用いられるべき個人情報です。
それ以外の利用、例えば何かしらの社会人サークルにおいて、サークル名簿にマイナンバーを記載して管理することは禁止されています。
一般の社会人であれば、業務外で他者のマイナンバーに触れる機会は少ないはずなので「君子危うきに近寄らず」の精神で行動しましょう。
(3) NG!・・・個人番号カードの裏面コピー!
個人番号カードとは、通知カードと引き換えに発行できる、顔写真入りの公的カードです。
運転免許証などと同様、身分証明書としても利用できるカードですので、多くの方が発行を申請することでしょう。
カードの表面には氏名などが記載され、裏面にマイナンバーが記載される予定です。
ここで、たとえばCDレンタルショップなどで会員カードを作成する際に、身分証のコピーを要求されるケースもありますが、上記(2)で述べた通り、予め定められている目的以外でのマインバー利用は厳禁です。
よって、消費者の立場としては、個人番号カードを自身の身分証として活用する場合でも、裏面の提示には最大限の注意を払いましょう。
また、サービスの提供側としては、不必要なリスクを背負い込んだり、マイナンバーを盗み見たなどのあらぬ嫌疑をかけられないよう、こちらも個人番号カードの裏面には注意しましょう。
マイナンバーの不正利用には、明確に罰則などが定められています。
国や行政機関のセキュリティに期待しつつも、自分自身の大事な情報はしっかりと自衛できるよう勉強しておきましょう。