(広島県公式サイト)
概要
広島県の税務システムを悪用して得た個人情報を探偵会社に漏らしたとして、加重収賄や地方税法違反(秘密漏えい)などの罪に問われた東部県税事務所元職員、川崎彰夫被告(47)に対し、広島地裁は6月3日、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金9万4500円(求刑懲役2年6月、追徴金9万4500円)の判決を下しました。
タイムライン
2014年11月~2015年8月
被告は税務システムなどで車の使用者情報を不正に照会し、名前や住所を探偵会社へ漏えい。
原因
弊社の見解
税務システムにログ管理ツールを導入するなど、個人情報への不正なアクセスや不必要な閲覧を発見できるような仕組みが十分に整っていなかったと考えられます。
被害
車11台の使用者の名前や住所などの個人情報が探偵会社へと漏えい。
探偵会社による個人情報の不正利用。
対応
川崎被告は懲戒免職処分を受けています。
関連情報
産経WEST「広島の元県職員に有罪判決 探偵会社へ個人情報漏えい」(2016/06/03発行-2021/05掲載削除)