先日お客様よりご相談をいただきましたので、本日は人物が写っている写真データの扱いについてお話していきます。
また、LRMでは、2022年4月全面施行の個人情報保護法改正に伴い、企業が対応すべきポイントをまとめた資料を無料で配布しています。こちらからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
特定の個人を識別できる写真は個人情報
ご相談内容は下記のものでした。
「受け取っている情報に人物が写っている写真データはあるが、あくまで受け取っているだけでどこの誰か全くわからないのだけれど、それでも写真は個人情報に入るの?」
答えはYESです。人物が写っている写真データは個人情報に入ります。ですので、「個人情報の特定」の際には、漏れずに「特定」し、「リスクの認識」もしていく必要があります。
個人情報保護法上では、特定の個人を識別できる画像(写真データや防犯カメラの映像含む)や、音声データなども個人情報と定義されています。なので、プライバシーマーク上でも例外ではありません。
理由としては、受け取った写真を素材として加工・使用する人が、写りこんでいる人のことを知らずとも、使用された写真データを特定の人が見れば、どこの誰かという個人を特定・識別が出来てしまうためです。
また、見る人が見れば、背景などによっても、識別された特定の個人が、どこへ行ったのか・何をしていたのかという情報まで読み取れてしまうのです。
ルールを守って正しく写真を使いましょう
じゃあどれもこれも使えないじゃない……となってしまうと思いますが、必ずしもそのようなことはありません。
フリー素材として配布している写真は例外として、人物が写っている写真データを取得・使用する場合には、「個人情報の利用目的」に、用途や目的を明示する必要があります。
例えば、写真データの主な利用目的としては、「広告・宣伝の用を満たすため」や、「コンテンツ紹介のため」などがあります。
今回ご紹介したケース(人物が写っている写真データを取扱う)に当てはまる場合は、どこから取得し(適正な取得)、どのような用途で使っているのか(利用目的の特定)をしっかりと明示・明記するようにしましょう。
また、注意していただきたい点として、無断で使用した場合には、著作権法(肖像権など)にも抵触してしまう可能性がある、ということが挙げられます。
もう一点、注意していただきたい点があります。それは、利用目的が書いてあって、同意を得たから何をしてもOKですね!というわけにもいきません、ということです。
お客様から、「やっぱり写真を使わないでください」との声をいただいた場合には、速やかにそれに応じる必要があります。
なぜなら、個人情報保護法でも、JISQ15001:2006要求事項でも、本人から個人情報の追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求められた場合には、速やかにこれに応じることが求められているためです。
以上が写真データの取り扱いについてでした。
貴社での写真データの取扱いはどのようになっていますでしょうか。この機会に一度見直してみるのも良いかもしれません。
また、2022年4月全面施行の改正個人情報保護法についてはこちら。ぜひご活用ください。